北海道部会会則
- 第1条
- 本会は、「日本商業教育学会北海道部会」と称する。
- 第2条
- 本会は会員の商業教育に関する理論的及び実証的研究を促進し、関係機関との連携をはかって商業教育の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会の事業
- (1)商業教育の改善振興に必要な諸研究と関連事業
- (2)その他本会の目的を達成するための事業
- 第4条
- 本会に事務局を置く。事務局は別に定める。
- 第5条
- 本会員は、次のとおりとする。
- (1)日本商業教育学会会員
- (2)日本商業教育学会北海道部会会員
- (3)本会の目的に賛同する者
- (4)顧問及び賛助会員
- 顧問は、役員会の推薦により総会で承認された者とする
- 第6条
- 会員は、毎年会費として次のとおり納付する。
- (1)第5条 (2)(3)の会員 1,000円
- (2)賛助会員 一ロ 10,000円以上
- 第7条
- 本会に入会希望者は、事務局あてに総会時に会費を添えて申し込むものとする。
- 第8条
- (1)本会の役員は、次のとおりとする。
- 顧問 若干名
- 監事 2名
- 部会長 1名
- 副部会長 若千名
- 理事 若千名
- 事務局長 1名
- (2)部会長及び監事は、総会に於いて会員の中から選出する。
- 副部会長、理事、事務局長は、部会長がこれを委嘱する。
- (3)役員の任期は2年とし、途中交代役員の任期は残任期間とする。
- 第9条
- 部会長は本会を代表し、会務の整理、総会及び理事会を召集する。
- 副部会長は部会長を補佐し部会長事故あるときはこれを代行する。
- 第10条
- 監事は、本会の会計を監査する。
- 第11条
- 総会は、年1回召集する。
- 役員会が必要と認めたときは、臨時総会を招集する。
- 総会の決定事項は、出席会員総数の過半数を持って決める。
- 第12条
- 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第13条
- 本会の解散及び会則の変更は、総会で行う。
- 附則
- 1 本会則は、平成6年10月15日より実施する。
- 2 平成11年11月27日 一部改正
- 3 平成15年10月25日 一部改正
- 4 平成16年10月16日 一部修正
- 5 平成28年10月15日 一部改正
- 6 平成30年10月27日 一部改正